妊婦さんがお仕事をするうえで、知っておくことがあります。 赤ちゃんが産まれるまで、いつまでお仕事をできるか、赤ちゃんを産んでから、いつからお仕事ができるかです。 一般に、「産休」といわれるものです。 これは労働基準法で定められています。
産休には、産前休暇と産後休暇に分けられます。
産前休暇は、赤ちゃんを産むまでのことで、いつまでお仕事できるかです。 出産予定日を目安にして、出産前6週間の休みをもらうことができます。 たとえば、1月1日が出産予定日だとしたら、11月19日から産前休暇になります。
双子など多胎妊娠の場合は、出産前14週間からになります。
しかし、産前休暇は妊婦本人が休みたいと会社に請求すれば、休ませなければなりませんが、 休みたいと請求しなければ、出産直前まで働くことは可能です。
また、出産は予定日にならないことが多いですが、遅れても、早くなっても、赤ちゃんを産むまでが産前休暇です。 予定日を過ぎたからといって産後休暇が短くなるということはありません。
産後休暇は、赤ちゃんを産んでから、いつからお仕事ができるかです。 出産後8週間の休みをもらうことができます。 1月1日に出産したのであれば、2月26日からお仕事ができるということです。
出産して8週間は決してお仕事をしてはならないのです。 例外として、出産後6週間が経過し、ママが希望し、医師の許可が出るとお仕事を始めてよいことになっています。
産後休暇を違反し、お仕事をさせた場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則がありますので、当然の権利としてしっかりと休暇を取って、出産、育児の負担を軽減しましょう。
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